媒介契約と査定
1.売却依頼時に結ぶ媒介契約の種別について
①.専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが出来ません。
依頼者は、自ら発見した相手と契約を結ぶことが出来ません。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
②.専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の業者に重ねて依頼することは出来ません。
依頼者は自ら発見した相手方と契約を締結することが出来ます。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
③.一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが出来ます。
依頼者は、自ら発見した相手と契約を結ぶことが出来ます。
以上、媒介契約には3つの方式があります。いずれの方式であっても依頼を受けた業者は依頼事項の遂行に全力を尽くします。
責任が重いほど業者は販促のため広告等の費用をかけ、早期に契約を締結するために営業努力を重ねようとするはずです。
残念ながら一般媒介契約は複数の業者に依頼することが可能な為、当初は力を入れても他の業者の販促状況が判らず、時間経過と共に難しい状況となりがちです。
2.業者が行う査定価格の算出方法について
物件売却時に最も気になる価格の査定方法は様々です。
価格査定に際して次のような調査を行います。
- 固定資産税評価金額
- 路線価
- 公示価格
- 近隣の取引済事例
- 近隣の販売中事例
これらの金額を基準とし、査定物件の特徴(前面道路との接道状況、土地の状、接道方位、土地の高低や周辺環境、交通機関など)から多面的に判断し、算形出することになります。更に、都市計画法上の制限や建物の種別、築年数、なども考慮して、市場価格として最も適正と思われる金額を算出します。
弊社ではこの査定金額の算定に長年の経験とノウハウを持って算出しております。査定をお受けしたからといって必ず売却を依頼しなければということはありません。ご相談のご連絡をお待ちしております。
(佐山)
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