増税後の住宅取得にやさしい制度
10月1日から消費税率が10%にアップしました。
過去の消費増税は景気に影響を及ぼしたためか、今回の増税では消費の落ち込みを防ぐべく、様々な対策が取られています。軽減税率など複雑でとにかく分かりずらいという印象です。
住宅の購入に関してもいくつかの対策がありますので、押さえておきたいポイントを解説いたします。
個人が売主の場合は非課税
まず、住宅の取得に関する消費税で知っておきたいのは、すべての住宅について消費税がかかるわけではないということです、
消費税の課税対象となる住宅は、売主が不動産会社などの事業者である場合で、個人が売主の場合は消費税が課税になりません。中古住宅、中古マンションの売主は個人である場合がほとんどとです。
また、課税されるのは建物部分のみで土地に消費税はかかりません。マンションにおいても土地は敷地権割合に応じて権利がありますので、土地と建物に分かれることになります。
押さえておきたい4つの支援策
※消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームが対象となります。
①住宅ローン減税(控除)期間が3年延長し13年に
住宅ローン減税とは?
住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。
【主な要件】
・床面積が50㎡以上
・借入金の償還期間が10年以上
・既存住宅の場合、木造住宅…築20年以内、マンション…築25年以内
②すまい給付金が最大30万円から50万円に
すまいの給付金とは?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
(①の住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。)
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
③次世代住宅ポイント最大35万円相当付与
次世代住宅ポイントとは?
消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
(交換例) パソコン、テレビ、プロジェクター、洗濯機、エアコン、冷蔵庫、机、いす、ソファ、ベッド、衣類、カバン、食料品、酒類、福祉用品、子ども用品など
【対象となる住宅】
持ち家 | 賃貸 | |
新築 | ○ | × |
リフォーム | ○ | ○ |
【対象期間】
契約 | 引渡し | |
注文住宅(持家)・リフォーム | 2019年4月~2020年3月末までに請負契約・着工したもの ※増税による反動減を考慮し、2018年12月21日~2019年3月末までに請負契約を締結する物件でも、着工が2019年10月~2020年3月末となる物件も制度の対象となります。 | 2019年10月以降に引渡しをしたもの |
分譲住宅 | 2018年12月21日~2020年3月末までに請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの、または2018年12月20日までに完成済みの新築住宅であって2018年12月21日以降2019年12月20日までに売買契約を締結したもの | 2019年10月以降に引渡しをしたもの |
それぞれの制度を併用することもできますが、目的、対象、期間等が異なり様々な条件があります。お客様が考えている物件や状況だとどの制度を利用できるか、一づつ確かめて上手に利用してださい。
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