相続の基本の「き」
相続を簡単にいうと
まずは、相続とは何か?
相続とは、人が亡くなったときに、その方が持っていた財産を、親族がもらいうける制度のことをいいます。
亡くなって相続される人(亡くなった人)のことを「被相続人」といい、相続する人のことを「相続人」といいます。
相続の開始
相続は、被相続人が亡くなったことで始まります。そうすると、相続人は被相続人の一切の財産と債務を承継します。
遺産とは
遺産とは何でしょうか。
遺産とは、亡くなった人が所有していたすべての財産のことをいい「相続財産」とも呼びます。
ただ、財産といっても金銭的な価値をもつプラスの財産(積極財産)だけではなく、借金などといったマイナスの財産(消極財産)も遺産になることを忘れてはなりません。
具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。
プラスの財産とは
- 現金・預金
- 外国通貨
- 不動産(土地・建物など)
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 借家権・借地権
- 債権(売掛金・貸付金など)
- 車
- 動産(貴金属・絵画など)
- 仮想通貨
- 知的財産(特許権・著作権など)
マイナスの財産とは
- 借金
- ローン、クレジットカードの未決済分
- 買掛金
- 未払い税金
- 未払い家賃
- 未払い携帯電話代
- 滞納健康保険料
- 連帯保証債務
※マイナスの財産を相続した場合、相続人が弁済する債務を負うことになります。
相続財産にならないもの
「先祖をまつる財産」である祭祀財産は相続の対象にならず、祭祀財産承継者が引き継ぐことになります。
- お墓
- 仏壇仏具
- 家系図
- 神棚
- 位牌
一身に専属的に帰属した権利は相続人には承継されません。
- 国家資格
- 年金受給権
- 生活保護の受給権
- 雇用上の地位
遺産をもらえるのは誰
相続の方法は、主に次の3つがあります。
-
法定相続
・・・・ 民法で決められた相続 -
遺言による相続
・・・・ 亡くなった人が遺言書により内容を決める相続 -
分割協議による相続
・・・・ 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続
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