相続の基本の「き」

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相続を簡単にいうと

 

まずは、相続とは何か?

 

相続とは、人が亡くなったときに、その方が持っていた財産を、親族がもらいうける制度のことをいいます。

 

亡くなって相続される人(亡くなった人)のことを「被相続人」といい、相続する人のことを「相続人」といいます。

 

相続の開始

 

相続は、被相続人が亡くなったことで始まります。そうすると、相続人は被相続人の一切の財産と債務を承継します。

 

遺産とは

 

遺産とは何でしょうか。

 

遺産とは、亡くなった人が所有していたすべての財産のことをいい「相続財産」とも呼びます。

 

ただ、財産といっても金銭的な価値をもつプラスの財産(積極財産)だけではなく、借金などといったマイナスの財産(消極財産)も遺産になることを忘れてはなりません。

 

具体的には、次のようなものがあり、相続の対象となります。

 

プラスの財産とは

  • 現金・預金
  • 外国通貨
  • 不動産(土地・建物など)
  • 有価証券(株式、投資信託など)
  • 借家権・借地権
  • 債権(売掛金・貸付金など)
  • 動産(貴金属・絵画など)
  • 仮想通貨
  • 知的財産(特許権・著作権など)

 

マイナスの財産とは

  • 借金
  • ローン、クレジットカードの未決済分
  • 買掛金
  • 未払い税金
  • 未払い家賃
  • 未払い携帯電話代
  • 滞納健康保険料
  • 連帯保証債務

※マイナスの財産を相続した場合、相続人が弁済する債務を負うことになります。

 

相続財産にならないもの

 

「先祖をまつる財産」である祭祀財産は相続の対象にならず、祭祀財産承継者が引き継ぐことになります。

  • お墓
  • 仏壇仏具
  • 家系図
  • 神棚
  • 位牌

 

一身に専属的に帰属した権利は相続人には承継されません。

  • 国家資格
  • 年金受給権
  • 生活保護の受給権
  • 雇用上の地位

遺産をもらえるのは誰

 

相続の方法は、主に次の3つがあります。

  1. 法定相続

     ・・・・ 民法で決められた相続
  2. 遺言による相続

     ・・・・ 亡くなった人が遺言書により内容を決める相続
  3. 分割協議による相続

     ・・・・ 相続人全員で協議して遺産の分割方法を決める相続

 

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